使用承諾書
使用承諾書をもらう時、貸主さんが期間について制限を設けず、空欄となっている場合、窓口で受け付けてもらえません。
ケースとしてよくあるのは以下の2通りだと思います。
- 書き忘れ
- 好きなだけ使っていいよと言われた
1の場合は当然貸主さん等に確認が必要ですし、その他のケースであっても2でない限りは確認が必要でしょう。
では、2についてどうしたら良いか、この回答は「管轄の警察署に確認する。」です。
管轄によって見解が分かれることも考えられるため必ず確認してください。
弊所で担当した事例を参考にすると、「2年の期間等で記載しておいてください。」と、指導されるケースが多くなっています。